職場意識改善計画

実施体制の整備のための措置

(1)労働時間等設定
改善委員会の設置等、労使の話し合いの機会の整備
(1年度目)
職場内において、労働時間等の設定の改善を協議する「労働時間等設定改善委員会」を設置する。

(2年度目)
設置した「労働時間等設定改善委員会」の定期的な開催を実施する。「労働時間等設定改善委員会」においては、従業員代表と意見交換を実施することにより、事業場内の労働時間等の設定の改善に努めたい。

(2)労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任(1年度目)
事業場内の職場意識を改善するため、従業員各人からの労働時間等の個別の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者を選任するなどにより、職場内の労働時間等の設定の取り組みを進めるための意見意見・要望等の受付体制を整備する。

(2年度目)
従業員からの苦情・意見・要望を受け付ける担当者の従業員への周知を図るとともに、専用の様式を作成するなど、受け付けやすい体制の整備を図る。また、これら苦情等を踏まえ、設定改善を進めるための責任者を配置し、従業員に周知を図る。

職場意識改善のための措置

(1)労働者に対する
職場意識改善計画の周知
(1年度目)
事業場内の従業員に対して、職場意識改善計画の周知を図るため、事業場内の見やすい場所への掲示及び当該計画の従業員への回覧を行い、周知を図る。

(2年度目)
従業員への周知として、申し出のあった意見・苦情・要望や取組事例をまとめた文書を作成し、事業場内の見やすい場所への掲示及び従業員への回覧、あわせて厚生労働省発行の「労働時間見直しガイドライン」のパンフレットを事業場内に掲示し、一層の周知を図る。

(2)職場意識改善のための研修の実施(1年度目)
職場意識改善の必要性や意義について、主に幹部社員に対して周知を図るため、職場意識改善のための研修会を最低1回開催し、まず幹部社員等の意識啓発を図る。

(2年度目)
前年度の研修結果を踏まえ、外部講師を招き研修会を最低1回開催することにより、幹部社員等の更なる意識改善を図る。

職場意識改善のための措置

(1)年次有給休暇の取得促進のための措置(1年度目)
年次有給休暇の取得を促進するため、就業規則に定めのある年次有給休暇の半日単位での取得を可能にする制度の導入を実施し、申請書式などを整備する。

(2年度目)
年次有給休暇の半日単位取得制度に関して従業員への周知を徹底し、個人別の年次有給休暇取得計画表(休暇管理簿)を作成し、有給休暇の取得の更なる促進を図る。

(2)所定外労働削減のための措置(1年度目)
所定外労働を削減する具体的な取り組みとしてノー残業デーを導入し、月1回は残業しない労働日を設定する。あわせて、事業所内に当該制度についての掲示等を行い、周知・徹底することにより所定外労働の削減を図る。

(2年度目)ノー残業デー1年度目の実施状況を検証し、従業員の意見や要望を考慮し、ノー残業デーの更なる拡充を行う。引き続き、事業所内に当該制度についての掲示等を行い、周知・徹底することにより所定外労働の削減を図る。

(3)労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間の設定(1年度目)
変形労働時間制など、従業員の多様な事情等に対応した新たな労働時間制度の導入を検討する。導入に際しては、業務の実態を把握した上で、従業員の意見等を考慮し、労使間で充分に協議する。

(2年度目)1年度目に導入した変形労働時間制について、制度導入後の運用実態について把握し、同制度が適切に活用されているか検証を行う。さらに従業員の意見等を踏まえ、今後も従業員の多様な事情等に対応した労働時間制度の検討を継続していく。